あぁ家電人生

現在は札幌在中のフリーランサー。元家電量販店の店員があなただけにそっと教える内緒話。のつもりでしたが、思ったことを思ったように。家電、サッカー、文房具etc

撤廃されたメーカー希望小売価格(定価)をいつまでも表記して割安感を演出したり、不当な二重価格表示をしてはダメですよって話

 二重価格表示ってご存知ですか?不当表示とも言われますが、楽天優勝セールで問題になったのでご記憶の方も多いと思います。あの時は普段2,600円で販売している抹茶シュークリームを日本一セール名目で売る為に、通常販売価格12,000円のところ77%引きで2,600円と表記して問題になりました。

 他にも何例もあったと思うのですが、如何せんこのシュークリームのインパクトが強すぎて他のを覚えてはいないですが(笑)。さすがにこの例は酷すぎて誰もお買い得感なんか感じなかったとは思いますが、ここまで酷くなくても家電業界でも二重価格表示は未だに横行している問題ですね。

 

 

景品表示法第4条第1項2号

  

第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自的かつ合理的な選択を阻害すおそれがあると認められるもの

 要は消費者が安いと誤認するような嘘の表記はだめですよって話なんですけどね。例えば、

当店通常価格19,800円のところ、31日まで17,800円!!!

 という価格表示って良く見かけますよね?この価格表示を正当化するには、過去に実際に19,800円で売ったことがないとダメです。それはそうですよね、売ってないのに通常価格も何もあったものじゃないです。売っていないのであればその「当店通常価格」は架空の価格であり、消費者を安く誤認させるために設定したと言われても言い逃れが出来ませんね。過去にどの程度この価格で売っていたら大丈夫なのかというガイドライン消費者庁から出ております。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf

 

例①

過去の販売期間のうち短期間において販売されていた価格を,「当店通常価格」 等最近相当期間にわたって販売されていた価格であるとの印象を与えるような名 称を付して比較対照価格に用いること。
(事例) A衣料品店が,「婦人カシミヤセーター 当店通常価格一二,〇〇〇円を九,五 〇〇円」と表示しているが,実際には,当該商品と同一の商品について,過去の 販売期間(八週間)のうち,当該価格で販売されていた期間は当初二週間だけで あり,その後の六週間はこれより低い価格で販売されていたとき。

例② 

過去において販売されていた価格を,具体的な販売期間を明示しないで,又は 実際と異なる販売期間を付記して比較対照価格に用いること。
(事例) ・ A人形店が,「五月人形兜飾り 七二,〇〇〇円の品 セール期間中四三,〇 〇〇円で販売」と表示しているが,実際には,当該商品と同一の商品につい て,七二,〇〇〇円で販売した期間が二日間だけであるとき。
(事例)・ A衣料品店が,「新作ダブルスーツ ○月一日~二〇日までの販売価格四八, 〇〇〇円の品 三三,八〇〇円」と表示しているが,実際には,当該商品と同 一の商品について,当該比較対照価格により販売されていたのは二日間だけ であるとき。
(事例)・ Aゴルフ用品製造販売業者が,インターネット上のショッピングサイトに おいて,「ゴルフクラブ 定価三八〇,〇〇〇円 特価一三八,〇〇〇円」と表 示しているが,実際には,当該「定価」と称する価格は,当該商品の販売開 始時における同社の直営小売店舗での販売価格であって,当該価格での販売 は4年前に終了しているとき。

 どうでしょうか?結構普通にあるんじゃないですかね?本当に期間限定でお買い得な価格を設定しない限り不当表示の可能性は無くならないですね。毎週毎週チラシを打って同じチラシ価格で販売している量販店は、既にその店の通常価格がチラシ価格と見なされる訳です。

 

メーカー希望小売価格と比較するのは問題なし

  メーカー希望小売価格(定価)と自店価格を比較して何%引きと表記するのは何の問題もありません。しかし、現状はメーカー希望小売価格の設定がされずにオープン価格となってる商品も多いと思います。オープン価格から何%引きと意味のわからない表記をする販売店はないと思いますが、勝手にメーカー希望小売価格を設定するのは禁止です。当たり前ですけどね(笑)

 

メーカー希望小売価格は撤廃される事があります。

  メーカー希望小売価格は撤廃される事があります。

価格撤廃機種のお知らせ|公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会

上記のように月に一回に価格撤廃機種が公表されます。ケーカー希望小売価格が撤廃されたのに引き続き低下を表記して割安感を演出するのは不当表記になります。

 例えばビクターのモジュラーケーブルTF-150WTですが、2014年4月に価格撤廃されています。それでも未だに(12月12日現在)WEBサイトに定価や参考価格という名目で表記している某サイトもあります。

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景品表示法違反の罰則は?

  違反した場合には内閣総理大臣から措置命令が出され、その命令に違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。中々厳しいですけど、いきなり罰則ではなく、まずは改善命令が出ると思いますけどね。

 

景品表示法違反の通報先は?

 消費者庁のhpに景品表示法違反被疑情報提供フォームというのがあります。

景品表示法違反被疑情報提供フォーム | 消費者庁

こちらで情報の受付を行っているようですので、心当りのある方は一報されてみては如何でしょうか?

 

以上、堅苦しい内容になってしまいました。どうも有り難う御座いました。