撤廃されたメーカー希望小売価格(定価)をいつまでも表記して割安感を演出したり、不当な二重価格表示をしてはダメですよって話
二重価格表示ってご存知ですか?不当表示とも言われますが、楽天の優勝セールで問題になったのでご記憶の方も多いと思います。あの時は普段2,600円で販売している抹茶シュークリームを日本一セール名目で売る為に、通常販売価格12,000円のところ77%引きで2,600円と表記して問題になりました。
他にも何例もあったと思うのですが、如何せんこのシュークリームのインパクトが強すぎて他のを覚えてはいないですが(笑)。さすがにこの例は酷すぎて誰もお買い得感なんか感じなかったとは思いますが、ここまで酷くなくても家電業界でも二重価格表示は未だに横行している問題ですね。
要は消費者が安いと誤認するような嘘の表記はだめですよって話なんですけどね。例えば、
当店通常価格19,800円のところ、31日まで17,800円!!!
という価格表示って良く見かけますよね?この価格表示を正当化するには、過去に実際に19,800円で売ったことがないとダメです。それはそうですよね、売ってないのに通常価格も何もあったものじゃないです。売っていないのであればその「当店通常価格」は架空の価格であり、消費者を安く誤認させるために設定したと言われても言い逃れが出来ませんね。過去にどの程度この価格で売っていたら大丈夫なのかというガイドラインが消費者庁から出ております。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
例①
例②
どうでしょうか?結構普通にあるんじゃないですかね?本当に期間限定でお買い得な価格を設定しない限り不当表示の可能性は無くならないですね。毎週毎週チラシを打って同じチラシ価格で販売している量販店は、既にその店の通常価格がチラシ価格と見なされる訳です。
メーカー希望小売価格(定価)と自店価格を比較して何%引きと表記するのは何の問題もありません。しかし、現状はメーカー希望小売価格の設定がされずにオープン価格となってる商品も多いと思います。オープン価格から何%引きと意味のわからない表記をする販売店はないと思いますが、勝手にメーカー希望小売価格を設定するのは禁止です。当たり前ですけどね(笑)
メーカー希望小売価格は撤廃される事があります。
価格撤廃機種のお知らせ|公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会
上記のように月に一回に価格撤廃機種が公表されます。ケーカー希望小売価格が撤廃されたのに引き続き低下を表記して割安感を演出するのは不当表記になります。
例えばビクターのモジュラーケーブルTF-150WTですが、2014年4月に価格撤廃されています。それでも未だに(12月12日現在)WEBサイトに定価や参考価格という名目で表記している某サイトもあります。
違反した場合には内閣総理大臣から措置命令が出され、その命令に違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。中々厳しいですけど、いきなり罰則ではなく、まずは改善命令が出ると思いますけどね。
消費者庁のhpに景品表示法違反被疑情報提供フォームというのがあります。
こちらで情報の受付を行っているようですので、心当りのある方は一報されてみては如何でしょうか?
以上、堅苦しい内容になってしまいました。どうも有り難う御座いました。